大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)567 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役一年に処する。

本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

第一審における訴訟費用中証人A、同Bに支給した分は被告人及び第一

審相被告人Cの連帯負担とし、当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

臨時物資需給調整法に違反する事実について被告人を免訴する。

理 由

職権で調査するに、被告人が第一審相被告人Cと共謀の上、昭和二四年八月下旬

頃大阪市a町b番地先c川右岸河川中に棒杭を打ちその上に大阪府知事の許可を受

けずして間口約一二尺六寸奥行約一三尺の約四坪の料理場である建築物を建築した

との公訴事実については、昭和二七年政令第一一七号一条八八号により大赦があつ

たので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号に

より原判決を破棄し、右公訴事実について被告人に対し免訴の言渡をなすべきもの

とする。

よつて原判決及び第一審判決が証拠により確定した事実に法律を適用すると、被

告人の所為中河川法違反の点は同法五八条、一八条、明治三三年四月一七日勅令第

一四八号河川法第五八条ニ依レル罰則ノ件二条、刑法六〇条に、詐欺の点は刑法二

四六条一項に各該当するので前者につき懲役刑を撰択し、以上は刑法四五条前段の

併合罪であるから同法四七条、一〇条により重い詐欺罪の刑に法定の加重をした刑

期範囲内で被告人を懲役一年に処し、情状により同法二五条に従い本裁判確定の日

から三年間右刑の執行を猶予することとし、訴訟費用は刑訴一八一条、一八二条に

則り主文第四項掲記のように被告人にこれを負担させるものとする。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

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検察官 安平政吉出席

昭和二七年一二月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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